年齢早見表

1937年(昭和12年)生まれ

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西暦和暦年齢干支
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1937年昭和12年0歳
1938年昭和13年1歳
1939年昭和14年2歳
1940年昭和15年3歳
1941年昭和16年4歳
1942年昭和17年5歳
1943年昭和18年6歳
1944年昭和19年7歳
1945年昭和20年8歳
1946年昭和21年9歳
1947年昭和22年10歳
1948年昭和23年11歳
1949年昭和24年12歳
1950年昭和25年13歳
1951年昭和26年14歳
1952年昭和27年15歳
1953年昭和28年16歳
1954年昭和29年17歳
1955年昭和30年18歳
1956年昭和31年19歳
1957年昭和32年20歳
1958年昭和33年21歳
1959年昭和34年22歳
1960年昭和35年23歳
1961年昭和36年24歳
1962年昭和37年25歳
1963年昭和38年26歳
1964年昭和39年27歳
1965年昭和40年28歳
1966年昭和41年29歳
1967年昭和42年30歳
1968年昭和43年31歳
1969年昭和44年32歳
1970年昭和45年33歳
西暦和暦年齢干支
{{ value[0] }}年{{ value[1] }}{{ value[2] }}歳{{ value[3] }}
1971年昭和46年34歳
1972年昭和47年35歳
1973年昭和48年36歳
1974年昭和49年37歳
1975年昭和50年38歳
1976年昭和51年39歳
1977年昭和52年40歳
1978年昭和53年41歳
1979年昭和54年42歳
1980年昭和55年43歳
1981年昭和56年44歳
1982年昭和57年45歳
1983年昭和58年46歳
1984年昭和59年47歳
1985年昭和60年48歳
1986年昭和61年49歳
1987年昭和62年50歳
1988年昭和63年51歳
1989年平成元年52歳
1990年平成2年53歳
1991年平成3年54歳
1992年平成4年55歳
1993年平成5年56歳
1994年平成6年57歳
1995年平成7年58歳
1996年平成8年59歳
1997年平成9年60歳
1998年平成10年61歳
1999年平成11年62歳
2000年平成12年63歳
2001年平成13年64歳
2002年平成14年65歳
2003年平成15年66歳
2004年平成16年67歳
西暦和暦年齢干支
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2005年平成17年68歳
2006年平成18年69歳
2007年平成19年70歳
2008年平成20年71歳
2009年平成21年72歳
2010年平成22年73歳
2011年平成23年74歳
2012年平成24年75歳
2013年平成25年76歳
2014年平成26年77歳
2015年平成27年78歳
2016年平成28年79歳
2017年平成29年80歳
2018年平成30年81歳
2019年令和元年82歳
2020年令和2年83歳
2021年令和3年84歳
2022年令和4年85歳
2023年令和5年86歳
2024年令和6年87歳
2025年令和7年88歳
2026年令和8年89歳
2027年令和9年90歳
2028年令和10年91歳
2029年令和11年92歳
2030年令和12年93歳
2031年令和13年94歳
2032年令和14年95歳
2033年令和15年96歳
2034年令和16年97歳
2035年令和17年98歳
2036年令和18年99歳
2037年令和19年100歳

年齢に関する日本法令

昭和二十四年法律第九十六号

年齢のとなえ方に関する法律

  • ○1 この法律施行の日以後、国民は、年齢を数え年によつて言い表わす従来のならわしを改めて、年齢計算に関する法律(明治三十五年法律第五十号)の規定により算定した年数(一年に達しないときは、月数)によつてこれを言い表わすのを常とするように心がけなければならない。
  • ○2 この法律施行の日以後、国又は地方公共団体の機関が年齢を言い表わす場合においては、当該機関は、前項に規定する年数又は月数によつてこれを言い表わさなければならない。但し、特にやむを得ない事由により数え年によつて年齢を言い表わす場合においては、特にその旨を明示しなければならない。

附 則 抄

  • ○1 この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。
  • ○2 政府は、国民一般がこの法律の趣旨を理解し、且つ、これを励行するよう特に積極的な指導を行わなければならない。
明治三十五年法律第五十号

年齢計算ニ関スル法律

  • ○1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
  • ○2 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
  • ○3 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス

年齢早見表

1937年(昭和12年)生まれ