年齢早見表

1930年(昭和5年)生まれ

当サイトは、年齢早見表のプリント印刷に対応しています。

年齢は満年齢です。誕生日前は1を引いて下さい。


一部の機能が一時的にご利用頂けません。後でもう一度お試しください。

西暦和暦年齢干支
{{ value[0] }}年{{ value[1] }}{{ value[2] }}歳{{ value[3] }}
1930年昭和5年0歳
1931年昭和6年1歳
1932年昭和7年2歳
1933年昭和8年3歳
1934年昭和9年4歳
1935年昭和10年5歳
1936年昭和11年6歳
1937年昭和12年7歳
1938年昭和13年8歳
1939年昭和14年9歳
1940年昭和15年10歳
1941年昭和16年11歳
1942年昭和17年12歳
1943年昭和18年13歳
1944年昭和19年14歳
1945年昭和20年15歳
1946年昭和21年16歳
1947年昭和22年17歳
1948年昭和23年18歳
1949年昭和24年19歳
1950年昭和25年20歳
1951年昭和26年21歳
1952年昭和27年22歳
1953年昭和28年23歳
1954年昭和29年24歳
1955年昭和30年25歳
1956年昭和31年26歳
1957年昭和32年27歳
1958年昭和33年28歳
1959年昭和34年29歳
1960年昭和35年30歳
1961年昭和36年31歳
1962年昭和37年32歳
1963年昭和38年33歳
西暦和暦年齢干支
{{ value[0] }}年{{ value[1] }}{{ value[2] }}歳{{ value[3] }}
1964年昭和39年34歳
1965年昭和40年35歳
1966年昭和41年36歳
1967年昭和42年37歳
1968年昭和43年38歳
1969年昭和44年39歳
1970年昭和45年40歳
1971年昭和46年41歳
1972年昭和47年42歳
1973年昭和48年43歳
1974年昭和49年44歳
1975年昭和50年45歳
1976年昭和51年46歳
1977年昭和52年47歳
1978年昭和53年48歳
1979年昭和54年49歳
1980年昭和55年50歳
1981年昭和56年51歳
1982年昭和57年52歳
1983年昭和58年53歳
1984年昭和59年54歳
1985年昭和60年55歳
1986年昭和61年56歳
1987年昭和62年57歳
1988年昭和63年58歳
1989年平成元年59歳
1990年平成2年60歳
1991年平成3年61歳
1992年平成4年62歳
1993年平成5年63歳
1994年平成6年64歳
1995年平成7年65歳
1996年平成8年66歳
1997年平成9年67歳
西暦和暦年齢干支
{{ value[0] }}年{{ value[1] }}{{ value[2] }}歳{{ value[3] }}
1998年平成10年68歳
1999年平成11年69歳
2000年平成12年70歳
2001年平成13年71歳
2002年平成14年72歳
2003年平成15年73歳
2004年平成16年74歳
2005年平成17年75歳
2006年平成18年76歳
2007年平成19年77歳
2008年平成20年78歳
2009年平成21年79歳
2010年平成22年80歳
2011年平成23年81歳
2012年平成24年82歳
2013年平成25年83歳
2014年平成26年84歳
2015年平成27年85歳
2016年平成28年86歳
2017年平成29年87歳
2018年平成30年88歳
2019年令和元年89歳
2020年令和2年90歳
2021年令和3年91歳
2022年令和4年92歳
2023年令和5年93歳
2024年令和6年94歳
2025年令和7年95歳
2026年令和8年96歳
2027年令和9年97歳
2028年令和10年98歳
2029年令和11年99歳
2030年令和12年100歳

年齢に関する日本法令

昭和二十四年法律第九十六号

年齢のとなえ方に関する法律

  • ○1 この法律施行の日以後、国民は、年齢を数え年によつて言い表わす従来のならわしを改めて、年齢計算に関する法律(明治三十五年法律第五十号)の規定により算定した年数(一年に達しないときは、月数)によつてこれを言い表わすのを常とするように心がけなければならない。
  • ○2 この法律施行の日以後、国又は地方公共団体の機関が年齢を言い表わす場合においては、当該機関は、前項に規定する年数又は月数によつてこれを言い表わさなければならない。但し、特にやむを得ない事由により数え年によつて年齢を言い表わす場合においては、特にその旨を明示しなければならない。

附 則 抄

  • ○1 この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。
  • ○2 政府は、国民一般がこの法律の趣旨を理解し、且つ、これを励行するよう特に積極的な指導を行わなければならない。
明治三十五年法律第五十号

年齢計算ニ関スル法律

  • ○1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
  • ○2 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
  • ○3 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス

年齢早見表

1930年(昭和5年)生まれ