年齢早見表

1904年(明治37年)生まれ

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西暦和暦年齢干支
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1904年明治37年0歳
1905年明治38年1歳
1906年明治39年2歳
1907年明治40年3歳
1908年明治41年4歳
1909年明治42年5歳
1910年明治43年6歳
1911年明治44年7歳
1912年大正元年8歳
1913年大正2年9歳
1914年大正3年10歳
1915年大正4年11歳
1916年大正5年12歳
1917年大正6年13歳
1918年大正7年14歳
1919年大正8年15歳
1920年大正9年16歳
1921年大正10年17歳
1922年大正11年18歳
1923年大正12年19歳
1924年大正13年20歳
1925年大正14年21歳
1926年昭和元年22歳
1927年昭和2年23歳
1928年昭和3年24歳
1929年昭和4年25歳
1930年昭和5年26歳
1931年昭和6年27歳
1932年昭和7年28歳
1933年昭和8年29歳
1934年昭和9年30歳
1935年昭和10年31歳
1936年昭和11年32歳
1937年昭和12年33歳
西暦和暦年齢干支
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1938年昭和13年34歳
1939年昭和14年35歳
1940年昭和15年36歳
1941年昭和16年37歳
1942年昭和17年38歳
1943年昭和18年39歳
1944年昭和19年40歳
1945年昭和20年41歳
1946年昭和21年42歳
1947年昭和22年43歳
1948年昭和23年44歳
1949年昭和24年45歳
1950年昭和25年46歳
1951年昭和26年47歳
1952年昭和27年48歳
1953年昭和28年49歳
1954年昭和29年50歳
1955年昭和30年51歳
1956年昭和31年52歳
1957年昭和32年53歳
1958年昭和33年54歳
1959年昭和34年55歳
1960年昭和35年56歳
1961年昭和36年57歳
1962年昭和37年58歳
1963年昭和38年59歳
1964年昭和39年60歳
1965年昭和40年61歳
1966年昭和41年62歳
1967年昭和42年63歳
1968年昭和43年64歳
1969年昭和44年65歳
1970年昭和45年66歳
1971年昭和46年67歳
西暦和暦年齢干支
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1972年昭和47年68歳
1973年昭和48年69歳
1974年昭和49年70歳
1975年昭和50年71歳
1976年昭和51年72歳
1977年昭和52年73歳
1978年昭和53年74歳
1979年昭和54年75歳
1980年昭和55年76歳
1981年昭和56年77歳
1982年昭和57年78歳
1983年昭和58年79歳
1984年昭和59年80歳
1985年昭和60年81歳
1986年昭和61年82歳
1987年昭和62年83歳
1988年昭和63年84歳
1989年平成元年85歳
1990年平成2年86歳
1991年平成3年87歳
1992年平成4年88歳
1993年平成5年89歳
1994年平成6年90歳
1995年平成7年91歳
1996年平成8年92歳
1997年平成9年93歳
1998年平成10年94歳
1999年平成11年95歳
2000年平成12年96歳
2001年平成13年97歳
2002年平成14年98歳
2003年平成15年99歳
2004年平成16年100歳

年齢に関する日本法令

昭和二十四年法律第九十六号

年齢のとなえ方に関する法律

  • ○1 この法律施行の日以後、国民は、年齢を数え年によつて言い表わす従来のならわしを改めて、年齢計算に関する法律(明治三十五年法律第五十号)の規定により算定した年数(一年に達しないときは、月数)によつてこれを言い表わすのを常とするように心がけなければならない。
  • ○2 この法律施行の日以後、国又は地方公共団体の機関が年齢を言い表わす場合においては、当該機関は、前項に規定する年数又は月数によつてこれを言い表わさなければならない。但し、特にやむを得ない事由により数え年によつて年齢を言い表わす場合においては、特にその旨を明示しなければならない。

附 則 抄

  • ○1 この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。
  • ○2 政府は、国民一般がこの法律の趣旨を理解し、且つ、これを励行するよう特に積極的な指導を行わなければならない。
明治三十五年法律第五十号

年齢計算ニ関スル法律

  • ○1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
  • ○2 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
  • ○3 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス

年齢早見表

1904年(明治37年)生まれ