年齢早見表

1894年(明治27年)生まれ

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西暦和暦年齢干支
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1894年明治27年0歳
1895年明治28年1歳
1896年明治29年2歳
1897年明治30年3歳
1898年明治31年4歳
1899年明治32年5歳
1900年明治33年6歳
1901年明治34年7歳
1902年明治35年8歳
1903年明治36年9歳
1904年明治37年10歳
1905年明治38年11歳
1906年明治39年12歳
1907年明治40年13歳
1908年明治41年14歳
1909年明治42年15歳
1910年明治43年16歳
1911年明治44年17歳
1912年大正元年18歳
1913年大正2年19歳
1914年大正3年20歳
1915年大正4年21歳
1916年大正5年22歳
1917年大正6年23歳
1918年大正7年24歳
1919年大正8年25歳
1920年大正9年26歳
1921年大正10年27歳
1922年大正11年28歳
1923年大正12年29歳
1924年大正13年30歳
1925年大正14年31歳
1926年昭和元年32歳
1927年昭和2年33歳
西暦和暦年齢干支
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1928年昭和3年34歳
1929年昭和4年35歳
1930年昭和5年36歳
1931年昭和6年37歳
1932年昭和7年38歳
1933年昭和8年39歳
1934年昭和9年40歳
1935年昭和10年41歳
1936年昭和11年42歳
1937年昭和12年43歳
1938年昭和13年44歳
1939年昭和14年45歳
1940年昭和15年46歳
1941年昭和16年47歳
1942年昭和17年48歳
1943年昭和18年49歳
1944年昭和19年50歳
1945年昭和20年51歳
1946年昭和21年52歳
1947年昭和22年53歳
1948年昭和23年54歳
1949年昭和24年55歳
1950年昭和25年56歳
1951年昭和26年57歳
1952年昭和27年58歳
1953年昭和28年59歳
1954年昭和29年60歳
1955年昭和30年61歳
1956年昭和31年62歳
1957年昭和32年63歳
1958年昭和33年64歳
1959年昭和34年65歳
1960年昭和35年66歳
1961年昭和36年67歳
西暦和暦年齢干支
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1962年昭和37年68歳
1963年昭和38年69歳
1964年昭和39年70歳
1965年昭和40年71歳
1966年昭和41年72歳
1967年昭和42年73歳
1968年昭和43年74歳
1969年昭和44年75歳
1970年昭和45年76歳
1971年昭和46年77歳
1972年昭和47年78歳
1973年昭和48年79歳
1974年昭和49年80歳
1975年昭和50年81歳
1976年昭和51年82歳
1977年昭和52年83歳
1978年昭和53年84歳
1979年昭和54年85歳
1980年昭和55年86歳
1981年昭和56年87歳
1982年昭和57年88歳
1983年昭和58年89歳
1984年昭和59年90歳
1985年昭和60年91歳
1986年昭和61年92歳
1987年昭和62年93歳
1988年昭和63年94歳
1989年平成元年95歳
1990年平成2年96歳
1991年平成3年97歳
1992年平成4年98歳
1993年平成5年99歳
1994年平成6年100歳

年齢に関する日本法令

昭和二十四年法律第九十六号

年齢のとなえ方に関する法律

  • ○1 この法律施行の日以後、国民は、年齢を数え年によつて言い表わす従来のならわしを改めて、年齢計算に関する法律(明治三十五年法律第五十号)の規定により算定した年数(一年に達しないときは、月数)によつてこれを言い表わすのを常とするように心がけなければならない。
  • ○2 この法律施行の日以後、国又は地方公共団体の機関が年齢を言い表わす場合においては、当該機関は、前項に規定する年数又は月数によつてこれを言い表わさなければならない。但し、特にやむを得ない事由により数え年によつて年齢を言い表わす場合においては、特にその旨を明示しなければならない。

附 則 抄

  • ○1 この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。
  • ○2 政府は、国民一般がこの法律の趣旨を理解し、且つ、これを励行するよう特に積極的な指導を行わなければならない。
明治三十五年法律第五十号

年齢計算ニ関スル法律

  • ○1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
  • ○2 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
  • ○3 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス

年齢早見表

1894年(明治27年)生まれ