年齢早見表

1884年(明治17年)生まれ

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西暦和暦年齢干支
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1884年明治17年0歳
1885年明治18年1歳
1886年明治19年2歳
1887年明治20年3歳
1888年明治21年4歳
1889年明治22年5歳
1890年明治23年6歳
1891年明治24年7歳
1892年明治25年8歳
1893年明治26年9歳
1894年明治27年10歳
1895年明治28年11歳
1896年明治29年12歳
1897年明治30年13歳
1898年明治31年14歳
1899年明治32年15歳
1900年明治33年16歳
1901年明治34年17歳
1902年明治35年18歳
1903年明治36年19歳
1904年明治37年20歳
1905年明治38年21歳
1906年明治39年22歳
1907年明治40年23歳
1908年明治41年24歳
1909年明治42年25歳
1910年明治43年26歳
1911年明治44年27歳
1912年大正元年28歳
1913年大正2年29歳
1914年大正3年30歳
1915年大正4年31歳
1916年大正5年32歳
1917年大正6年33歳
西暦和暦年齢干支
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1918年大正7年34歳
1919年大正8年35歳
1920年大正9年36歳
1921年大正10年37歳
1922年大正11年38歳
1923年大正12年39歳
1924年大正13年40歳
1925年大正14年41歳
1926年昭和元年42歳
1927年昭和2年43歳
1928年昭和3年44歳
1929年昭和4年45歳
1930年昭和5年46歳
1931年昭和6年47歳
1932年昭和7年48歳
1933年昭和8年49歳
1934年昭和9年50歳
1935年昭和10年51歳
1936年昭和11年52歳
1937年昭和12年53歳
1938年昭和13年54歳
1939年昭和14年55歳
1940年昭和15年56歳
1941年昭和16年57歳
1942年昭和17年58歳
1943年昭和18年59歳
1944年昭和19年60歳
1945年昭和20年61歳
1946年昭和21年62歳
1947年昭和22年63歳
1948年昭和23年64歳
1949年昭和24年65歳
1950年昭和25年66歳
1951年昭和26年67歳
西暦和暦年齢干支
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1952年昭和27年68歳
1953年昭和28年69歳
1954年昭和29年70歳
1955年昭和30年71歳
1956年昭和31年72歳
1957年昭和32年73歳
1958年昭和33年74歳
1959年昭和34年75歳
1960年昭和35年76歳
1961年昭和36年77歳
1962年昭和37年78歳
1963年昭和38年79歳
1964年昭和39年80歳
1965年昭和40年81歳
1966年昭和41年82歳
1967年昭和42年83歳
1968年昭和43年84歳
1969年昭和44年85歳
1970年昭和45年86歳
1971年昭和46年87歳
1972年昭和47年88歳
1973年昭和48年89歳
1974年昭和49年90歳
1975年昭和50年91歳
1976年昭和51年92歳
1977年昭和52年93歳
1978年昭和53年94歳
1979年昭和54年95歳
1980年昭和55年96歳
1981年昭和56年97歳
1982年昭和57年98歳
1983年昭和58年99歳
1984年昭和59年100歳

年齢に関する日本法令

昭和二十四年法律第九十六号

年齢のとなえ方に関する法律

  • ○1 この法律施行の日以後、国民は、年齢を数え年によつて言い表わす従来のならわしを改めて、年齢計算に関する法律(明治三十五年法律第五十号)の規定により算定した年数(一年に達しないときは、月数)によつてこれを言い表わすのを常とするように心がけなければならない。
  • ○2 この法律施行の日以後、国又は地方公共団体の機関が年齢を言い表わす場合においては、当該機関は、前項に規定する年数又は月数によつてこれを言い表わさなければならない。但し、特にやむを得ない事由により数え年によつて年齢を言い表わす場合においては、特にその旨を明示しなければならない。

附 則 抄

  • ○1 この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。
  • ○2 政府は、国民一般がこの法律の趣旨を理解し、且つ、これを励行するよう特に積極的な指導を行わなければならない。
明治三十五年法律第五十号

年齢計算ニ関スル法律

  • ○1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
  • ○2 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
  • ○3 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス

年齢早見表

1884年(明治17年)生まれ