年齢早見表

1876年(明治9年)生まれ

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西暦和暦年齢干支
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1876年明治9年0歳
1877年明治10年1歳
1878年明治11年2歳
1879年明治12年3歳
1880年明治13年4歳
1881年明治14年5歳
1882年明治15年6歳
1883年明治16年7歳
1884年明治17年8歳
1885年明治18年9歳
1886年明治19年10歳
1887年明治20年11歳
1888年明治21年12歳
1889年明治22年13歳
1890年明治23年14歳
1891年明治24年15歳
1892年明治25年16歳
1893年明治26年17歳
1894年明治27年18歳
1895年明治28年19歳
1896年明治29年20歳
1897年明治30年21歳
1898年明治31年22歳
1899年明治32年23歳
1900年明治33年24歳
1901年明治34年25歳
1902年明治35年26歳
1903年明治36年27歳
1904年明治37年28歳
1905年明治38年29歳
1906年明治39年30歳
1907年明治40年31歳
1908年明治41年32歳
1909年明治42年33歳
西暦和暦年齢干支
{{ value[0] }}年{{ value[1] }}{{ value[2] }}歳{{ value[3] }}
1910年明治43年34歳
1911年明治44年35歳
1912年大正元年36歳
1913年大正2年37歳
1914年大正3年38歳
1915年大正4年39歳
1916年大正5年40歳
1917年大正6年41歳
1918年大正7年42歳
1919年大正8年43歳
1920年大正9年44歳
1921年大正10年45歳
1922年大正11年46歳
1923年大正12年47歳
1924年大正13年48歳
1925年大正14年49歳
1926年昭和元年50歳
1927年昭和2年51歳
1928年昭和3年52歳
1929年昭和4年53歳
1930年昭和5年54歳
1931年昭和6年55歳
1932年昭和7年56歳
1933年昭和8年57歳
1934年昭和9年58歳
1935年昭和10年59歳
1936年昭和11年60歳
1937年昭和12年61歳
1938年昭和13年62歳
1939年昭和14年63歳
1940年昭和15年64歳
1941年昭和16年65歳
1942年昭和17年66歳
1943年昭和18年67歳
西暦和暦年齢干支
{{ value[0] }}年{{ value[1] }}{{ value[2] }}歳{{ value[3] }}
1944年昭和19年68歳
1945年昭和20年69歳
1946年昭和21年70歳
1947年昭和22年71歳
1948年昭和23年72歳
1949年昭和24年73歳
1950年昭和25年74歳
1951年昭和26年75歳
1952年昭和27年76歳
1953年昭和28年77歳
1954年昭和29年78歳
1955年昭和30年79歳
1956年昭和31年80歳
1957年昭和32年81歳
1958年昭和33年82歳
1959年昭和34年83歳
1960年昭和35年84歳
1961年昭和36年85歳
1962年昭和37年86歳
1963年昭和38年87歳
1964年昭和39年88歳
1965年昭和40年89歳
1966年昭和41年90歳
1967年昭和42年91歳
1968年昭和43年92歳
1969年昭和44年93歳
1970年昭和45年94歳
1971年昭和46年95歳
1972年昭和47年96歳
1973年昭和48年97歳
1974年昭和49年98歳
1975年昭和50年99歳
1976年昭和51年100歳

年齢に関する日本法令

昭和二十四年法律第九十六号

年齢のとなえ方に関する法律

  • ○1 この法律施行の日以後、国民は、年齢を数え年によつて言い表わす従来のならわしを改めて、年齢計算に関する法律(明治三十五年法律第五十号)の規定により算定した年数(一年に達しないときは、月数)によつてこれを言い表わすのを常とするように心がけなければならない。
  • ○2 この法律施行の日以後、国又は地方公共団体の機関が年齢を言い表わす場合においては、当該機関は、前項に規定する年数又は月数によつてこれを言い表わさなければならない。但し、特にやむを得ない事由により数え年によつて年齢を言い表わす場合においては、特にその旨を明示しなければならない。

附 則 抄

  • ○1 この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。
  • ○2 政府は、国民一般がこの法律の趣旨を理解し、且つ、これを励行するよう特に積極的な指導を行わなければならない。
明治三十五年法律第五十号

年齢計算ニ関スル法律

  • ○1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
  • ○2 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
  • ○3 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス

年齢早見表

1876年(明治9年)生まれ