年齢早見表

1874年(明治7年)生まれ

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西暦和暦年齢干支
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1874年明治7年0歳
1875年明治8年1歳
1876年明治9年2歳
1877年明治10年3歳
1878年明治11年4歳
1879年明治12年5歳
1880年明治13年6歳
1881年明治14年7歳
1882年明治15年8歳
1883年明治16年9歳
1884年明治17年10歳
1885年明治18年11歳
1886年明治19年12歳
1887年明治20年13歳
1888年明治21年14歳
1889年明治22年15歳
1890年明治23年16歳
1891年明治24年17歳
1892年明治25年18歳
1893年明治26年19歳
1894年明治27年20歳
1895年明治28年21歳
1896年明治29年22歳
1897年明治30年23歳
1898年明治31年24歳
1899年明治32年25歳
1900年明治33年26歳
1901年明治34年27歳
1902年明治35年28歳
1903年明治36年29歳
1904年明治37年30歳
1905年明治38年31歳
1906年明治39年32歳
1907年明治40年33歳
西暦和暦年齢干支
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1908年明治41年34歳
1909年明治42年35歳
1910年明治43年36歳
1911年明治44年37歳
1912年大正元年38歳
1913年大正2年39歳
1914年大正3年40歳
1915年大正4年41歳
1916年大正5年42歳
1917年大正6年43歳
1918年大正7年44歳
1919年大正8年45歳
1920年大正9年46歳
1921年大正10年47歳
1922年大正11年48歳
1923年大正12年49歳
1924年大正13年50歳
1925年大正14年51歳
1926年昭和元年52歳
1927年昭和2年53歳
1928年昭和3年54歳
1929年昭和4年55歳
1930年昭和5年56歳
1931年昭和6年57歳
1932年昭和7年58歳
1933年昭和8年59歳
1934年昭和9年60歳
1935年昭和10年61歳
1936年昭和11年62歳
1937年昭和12年63歳
1938年昭和13年64歳
1939年昭和14年65歳
1940年昭和15年66歳
1941年昭和16年67歳
西暦和暦年齢干支
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1942年昭和17年68歳
1943年昭和18年69歳
1944年昭和19年70歳
1945年昭和20年71歳
1946年昭和21年72歳
1947年昭和22年73歳
1948年昭和23年74歳
1949年昭和24年75歳
1950年昭和25年76歳
1951年昭和26年77歳
1952年昭和27年78歳
1953年昭和28年79歳
1954年昭和29年80歳
1955年昭和30年81歳
1956年昭和31年82歳
1957年昭和32年83歳
1958年昭和33年84歳
1959年昭和34年85歳
1960年昭和35年86歳
1961年昭和36年87歳
1962年昭和37年88歳
1963年昭和38年89歳
1964年昭和39年90歳
1965年昭和40年91歳
1966年昭和41年92歳
1967年昭和42年93歳
1968年昭和43年94歳
1969年昭和44年95歳
1970年昭和45年96歳
1971年昭和46年97歳
1972年昭和47年98歳
1973年昭和48年99歳
1974年昭和49年100歳

年齢に関する日本法令

昭和二十四年法律第九十六号

年齢のとなえ方に関する法律

  • ○1 この法律施行の日以後、国民は、年齢を数え年によつて言い表わす従来のならわしを改めて、年齢計算に関する法律(明治三十五年法律第五十号)の規定により算定した年数(一年に達しないときは、月数)によつてこれを言い表わすのを常とするように心がけなければならない。
  • ○2 この法律施行の日以後、国又は地方公共団体の機関が年齢を言い表わす場合においては、当該機関は、前項に規定する年数又は月数によつてこれを言い表わさなければならない。但し、特にやむを得ない事由により数え年によつて年齢を言い表わす場合においては、特にその旨を明示しなければならない。

附 則 抄

  • ○1 この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。
  • ○2 政府は、国民一般がこの法律の趣旨を理解し、且つ、これを励行するよう特に積極的な指導を行わなければならない。
明治三十五年法律第五十号

年齢計算ニ関スル法律

  • ○1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
  • ○2 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
  • ○3 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス

年齢早見表

1874年(明治7年)生まれ