年齢早見表

2014年(平成26年)生まれ

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西暦和暦年齢干支
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2014年平成26年0歳
2015年平成27年1歳
2016年平成28年2歳
2017年平成29年3歳
2018年平成30年4歳
2019年令和元年5歳
2020年令和2年6歳
2021年令和3年7歳
2022年令和4年8歳
2023年令和5年9歳
2024年令和6年10歳
2025年令和7年11歳
2026年令和8年12歳
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2041年令和23年27歳
2042年令和24年28歳
2043年令和25年29歳
2044年令和26年30歳
2045年令和27年31歳
2046年令和28年32歳
2047年令和29年33歳
西暦和暦年齢干支
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2048年令和30年34歳
2049年令和31年35歳
2050年令和32年36歳
2051年令和33年37歳
2052年令和34年38歳
2053年令和35年39歳
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2075年令和57年61歳
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西暦和暦年齢干支
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2082年令和64年68歳
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2089年令和71年75歳
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2095年令和77年81歳
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2100年令和82年86歳
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2109年令和91年95歳
2110年令和92年96歳
2111年令和93年97歳
2112年令和94年98歳
2113年令和95年99歳
2114年令和96年100歳

年齢に関する日本法令

昭和二十四年法律第九十六号

年齢のとなえ方に関する法律

  • ○1 この法律施行の日以後、国民は、年齢を数え年によつて言い表わす従来のならわしを改めて、年齢計算に関する法律(明治三十五年法律第五十号)の規定により算定した年数(一年に達しないときは、月数)によつてこれを言い表わすのを常とするように心がけなければならない。
  • ○2 この法律施行の日以後、国又は地方公共団体の機関が年齢を言い表わす場合においては、当該機関は、前項に規定する年数又は月数によつてこれを言い表わさなければならない。但し、特にやむを得ない事由により数え年によつて年齢を言い表わす場合においては、特にその旨を明示しなければならない。

附 則 抄

  • ○1 この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。
  • ○2 政府は、国民一般がこの法律の趣旨を理解し、且つ、これを励行するよう特に積極的な指導を行わなければならない。
明治三十五年法律第五十号

年齢計算ニ関スル法律

  • ○1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
  • ○2 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
  • ○3 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス

年齢早見表

2014年(平成26年)生まれ