年齢早見表

2012年(平成24年)生まれ

当サイトは、年齢早見表のプリント印刷に対応しています。

年齢は満年齢です。誕生日前は1を引いて下さい。


一部の機能が一時的にご利用頂けません。後でもう一度お試しください。

西暦和暦年齢干支
{{ value[0] }}年{{ value[1] }}{{ value[2] }}歳{{ value[3] }}
2012年平成24年0歳
2013年平成25年1歳
2014年平成26年2歳
2015年平成27年3歳
2016年平成28年4歳
2017年平成29年5歳
2018年平成30年6歳
2019年令和元年7歳
2020年令和2年8歳
2021年令和3年9歳
2022年令和4年10歳
2023年令和5年11歳
2024年令和6年12歳
2025年令和7年13歳
2026年令和8年14歳
2027年令和9年15歳
2028年令和10年16歳
2029年令和11年17歳
2030年令和12年18歳
2031年令和13年19歳
2032年令和14年20歳
2033年令和15年21歳
2034年令和16年22歳
2035年令和17年23歳
2036年令和18年24歳
2037年令和19年25歳
2038年令和20年26歳
2039年令和21年27歳
2040年令和22年28歳
2041年令和23年29歳
2042年令和24年30歳
2043年令和25年31歳
2044年令和26年32歳
2045年令和27年33歳
西暦和暦年齢干支
{{ value[0] }}年{{ value[1] }}{{ value[2] }}歳{{ value[3] }}
2046年令和28年34歳
2047年令和29年35歳
2048年令和30年36歳
2049年令和31年37歳
2050年令和32年38歳
2051年令和33年39歳
2052年令和34年40歳
2053年令和35年41歳
2054年令和36年42歳
2055年令和37年43歳
2056年令和38年44歳
2057年令和39年45歳
2058年令和40年46歳
2059年令和41年47歳
2060年令和42年48歳
2061年令和43年49歳
2062年令和44年50歳
2063年令和45年51歳
2064年令和46年52歳
2065年令和47年53歳
2066年令和48年54歳
2067年令和49年55歳
2068年令和50年56歳
2069年令和51年57歳
2070年令和52年58歳
2071年令和53年59歳
2072年令和54年60歳
2073年令和55年61歳
2074年令和56年62歳
2075年令和57年63歳
2076年令和58年64歳
2077年令和59年65歳
2078年令和60年66歳
2079年令和61年67歳
西暦和暦年齢干支
{{ value[0] }}年{{ value[1] }}{{ value[2] }}歳{{ value[3] }}
2080年令和62年68歳
2081年令和63年69歳
2082年令和64年70歳
2083年令和65年71歳
2084年令和66年72歳
2085年令和67年73歳
2086年令和68年74歳
2087年令和69年75歳
2088年令和70年76歳
2089年令和71年77歳
2090年令和72年78歳
2091年令和73年79歳
2092年令和74年80歳
2093年令和75年81歳
2094年令和76年82歳
2095年令和77年83歳
2096年令和78年84歳
2097年令和79年85歳
2098年令和80年86歳
2099年令和81年87歳
2100年令和82年88歳
2101年令和83年89歳
2102年令和84年90歳
2103年令和85年91歳
2104年令和86年92歳
2105年令和87年93歳
2106年令和88年94歳
2107年令和89年95歳
2108年令和90年96歳
2109年令和91年97歳
2110年令和92年98歳
2111年令和93年99歳
2112年令和94年100歳

年齢に関する日本法令

昭和二十四年法律第九十六号

年齢のとなえ方に関する法律

  • ○1 この法律施行の日以後、国民は、年齢を数え年によつて言い表わす従来のならわしを改めて、年齢計算に関する法律(明治三十五年法律第五十号)の規定により算定した年数(一年に達しないときは、月数)によつてこれを言い表わすのを常とするように心がけなければならない。
  • ○2 この法律施行の日以後、国又は地方公共団体の機関が年齢を言い表わす場合においては、当該機関は、前項に規定する年数又は月数によつてこれを言い表わさなければならない。但し、特にやむを得ない事由により数え年によつて年齢を言い表わす場合においては、特にその旨を明示しなければならない。

附 則 抄

  • ○1 この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。
  • ○2 政府は、国民一般がこの法律の趣旨を理解し、且つ、これを励行するよう特に積極的な指導を行わなければならない。
明治三十五年法律第五十号

年齢計算ニ関スル法律

  • ○1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
  • ○2 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
  • ○3 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス

年齢早見表

2012年(平成24年)生まれ