年齢早見表

2005年(平成17年)生まれ

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西暦和暦年齢干支
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2005年平成17年0歳
2006年平成18年1歳
2007年平成19年2歳
2008年平成20年3歳
2009年平成21年4歳
2010年平成22年5歳
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2013年平成25年8歳
2014年平成26年9歳
2015年平成27年10歳
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2034年令和16年29歳
2035年令和17年30歳
2036年令和18年31歳
2037年令和19年32歳
2038年令和20年33歳
西暦和暦年齢干支
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2039年令和21年34歳
2040年令和22年35歳
2041年令和23年36歳
2042年令和24年37歳
2043年令和25年38歳
2044年令和26年39歳
2045年令和27年40歳
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2066年令和48年61歳
2067年令和49年62歳
2068年令和50年63歳
2069年令和51年64歳
2070年令和52年65歳
2071年令和53年66歳
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西暦和暦年齢干支
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2073年令和55年68歳
2074年令和56年69歳
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2102年令和84年97歳
2103年令和85年98歳
2104年令和86年99歳
2105年令和87年100歳

年齢に関する日本法令

昭和二十四年法律第九十六号

年齢のとなえ方に関する法律

  • ○1 この法律施行の日以後、国民は、年齢を数え年によつて言い表わす従来のならわしを改めて、年齢計算に関する法律(明治三十五年法律第五十号)の規定により算定した年数(一年に達しないときは、月数)によつてこれを言い表わすのを常とするように心がけなければならない。
  • ○2 この法律施行の日以後、国又は地方公共団体の機関が年齢を言い表わす場合においては、当該機関は、前項に規定する年数又は月数によつてこれを言い表わさなければならない。但し、特にやむを得ない事由により数え年によつて年齢を言い表わす場合においては、特にその旨を明示しなければならない。

附 則 抄

  • ○1 この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。
  • ○2 政府は、国民一般がこの法律の趣旨を理解し、且つ、これを励行するよう特に積極的な指導を行わなければならない。
明治三十五年法律第五十号

年齢計算ニ関スル法律

  • ○1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
  • ○2 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
  • ○3 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス

年齢早見表

2005年(平成17年)生まれ