年齢早見表

1976年(昭和51年)生まれ

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西暦和暦年齢干支
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1976年昭和51年0歳
1977年昭和52年1歳
1978年昭和53年2歳
1979年昭和54年3歳
1980年昭和55年4歳
1981年昭和56年5歳
1982年昭和57年6歳
1983年昭和58年7歳
1984年昭和59年8歳
1985年昭和60年9歳
1986年昭和61年10歳
1987年昭和62年11歳
1988年昭和63年12歳
1989年平成元年13歳
1990年平成2年14歳
1991年平成3年15歳
1992年平成4年16歳
1993年平成5年17歳
1994年平成6年18歳
1995年平成7年19歳
1996年平成8年20歳
1997年平成9年21歳
1998年平成10年22歳
1999年平成11年23歳
2000年平成12年24歳
2001年平成13年25歳
2002年平成14年26歳
2003年平成15年27歳
2004年平成16年28歳
2005年平成17年29歳
2006年平成18年30歳
2007年平成19年31歳
2008年平成20年32歳
2009年平成21年33歳
西暦和暦年齢干支
{{ value[0] }}年{{ value[1] }}{{ value[2] }}歳{{ value[3] }}
2010年平成22年34歳
2011年平成23年35歳
2012年平成24年36歳
2013年平成25年37歳
2014年平成26年38歳
2015年平成27年39歳
2016年平成28年40歳
2017年平成29年41歳
2018年平成30年42歳
2019年令和元年43歳
2020年令和2年44歳
2021年令和3年45歳
2022年令和4年46歳
2023年令和5年47歳
2024年令和6年48歳
2025年令和7年49歳
2026年令和8年50歳
2027年令和9年51歳
2028年令和10年52歳
2029年令和11年53歳
2030年令和12年54歳
2031年令和13年55歳
2032年令和14年56歳
2033年令和15年57歳
2034年令和16年58歳
2035年令和17年59歳
2036年令和18年60歳
2037年令和19年61歳
2038年令和20年62歳
2039年令和21年63歳
2040年令和22年64歳
2041年令和23年65歳
2042年令和24年66歳
2043年令和25年67歳
西暦和暦年齢干支
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2044年令和26年68歳
2045年令和27年69歳
2046年令和28年70歳
2047年令和29年71歳
2048年令和30年72歳
2049年令和31年73歳
2050年令和32年74歳
2051年令和33年75歳
2052年令和34年76歳
2053年令和35年77歳
2054年令和36年78歳
2055年令和37年79歳
2056年令和38年80歳
2057年令和39年81歳
2058年令和40年82歳
2059年令和41年83歳
2060年令和42年84歳
2061年令和43年85歳
2062年令和44年86歳
2063年令和45年87歳
2064年令和46年88歳
2065年令和47年89歳
2066年令和48年90歳
2067年令和49年91歳
2068年令和50年92歳
2069年令和51年93歳
2070年令和52年94歳
2071年令和53年95歳
2072年令和54年96歳
2073年令和55年97歳
2074年令和56年98歳
2075年令和57年99歳
2076年令和58年100歳

年齢に関する日本法令

昭和二十四年法律第九十六号

年齢のとなえ方に関する法律

  • ○1 この法律施行の日以後、国民は、年齢を数え年によつて言い表わす従来のならわしを改めて、年齢計算に関する法律(明治三十五年法律第五十号)の規定により算定した年数(一年に達しないときは、月数)によつてこれを言い表わすのを常とするように心がけなければならない。
  • ○2 この法律施行の日以後、国又は地方公共団体の機関が年齢を言い表わす場合においては、当該機関は、前項に規定する年数又は月数によつてこれを言い表わさなければならない。但し、特にやむを得ない事由により数え年によつて年齢を言い表わす場合においては、特にその旨を明示しなければならない。

附 則 抄

  • ○1 この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。
  • ○2 政府は、国民一般がこの法律の趣旨を理解し、且つ、これを励行するよう特に積極的な指導を行わなければならない。
明治三十五年法律第五十号

年齢計算ニ関スル法律

  • ○1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
  • ○2 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
  • ○3 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス

年齢早見表

1976年(昭和51年)生まれ