年齢早見表

1956年(昭和31年)生まれ

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西暦和暦年齢干支
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1956年昭和31年0歳
1957年昭和32年1歳
1958年昭和33年2歳
1959年昭和34年3歳
1960年昭和35年4歳
1961年昭和36年5歳
1962年昭和37年6歳
1963年昭和38年7歳
1964年昭和39年8歳
1965年昭和40年9歳
1966年昭和41年10歳
1967年昭和42年11歳
1968年昭和43年12歳
1969年昭和44年13歳
1970年昭和45年14歳
1971年昭和46年15歳
1972年昭和47年16歳
1973年昭和48年17歳
1974年昭和49年18歳
1975年昭和50年19歳
1976年昭和51年20歳
1977年昭和52年21歳
1978年昭和53年22歳
1979年昭和54年23歳
1980年昭和55年24歳
1981年昭和56年25歳
1982年昭和57年26歳
1983年昭和58年27歳
1984年昭和59年28歳
1985年昭和60年29歳
1986年昭和61年30歳
1987年昭和62年31歳
1988年昭和63年32歳
1989年平成元年33歳
西暦和暦年齢干支
{{ value[0] }}年{{ value[1] }}{{ value[2] }}歳{{ value[3] }}
1990年平成2年34歳
1991年平成3年35歳
1992年平成4年36歳
1993年平成5年37歳
1994年平成6年38歳
1995年平成7年39歳
1996年平成8年40歳
1997年平成9年41歳
1998年平成10年42歳
1999年平成11年43歳
2000年平成12年44歳
2001年平成13年45歳
2002年平成14年46歳
2003年平成15年47歳
2004年平成16年48歳
2005年平成17年49歳
2006年平成18年50歳
2007年平成19年51歳
2008年平成20年52歳
2009年平成21年53歳
2010年平成22年54歳
2011年平成23年55歳
2012年平成24年56歳
2013年平成25年57歳
2014年平成26年58歳
2015年平成27年59歳
2016年平成28年60歳
2017年平成29年61歳
2018年平成30年62歳
2019年令和元年63歳
2020年令和2年64歳
2021年令和3年65歳
2022年令和4年66歳
2023年令和5年67歳
西暦和暦年齢干支
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2024年令和6年68歳
2025年令和7年69歳
2026年令和8年70歳
2027年令和9年71歳
2028年令和10年72歳
2029年令和11年73歳
2030年令和12年74歳
2031年令和13年75歳
2032年令和14年76歳
2033年令和15年77歳
2034年令和16年78歳
2035年令和17年79歳
2036年令和18年80歳
2037年令和19年81歳
2038年令和20年82歳
2039年令和21年83歳
2040年令和22年84歳
2041年令和23年85歳
2042年令和24年86歳
2043年令和25年87歳
2044年令和26年88歳
2045年令和27年89歳
2046年令和28年90歳
2047年令和29年91歳
2048年令和30年92歳
2049年令和31年93歳
2050年令和32年94歳
2051年令和33年95歳
2052年令和34年96歳
2053年令和35年97歳
2054年令和36年98歳
2055年令和37年99歳
2056年令和38年100歳

年齢に関する日本法令

昭和二十四年法律第九十六号

年齢のとなえ方に関する法律

  • ○1 この法律施行の日以後、国民は、年齢を数え年によつて言い表わす従来のならわしを改めて、年齢計算に関する法律(明治三十五年法律第五十号)の規定により算定した年数(一年に達しないときは、月数)によつてこれを言い表わすのを常とするように心がけなければならない。
  • ○2 この法律施行の日以後、国又は地方公共団体の機関が年齢を言い表わす場合においては、当該機関は、前項に規定する年数又は月数によつてこれを言い表わさなければならない。但し、特にやむを得ない事由により数え年によつて年齢を言い表わす場合においては、特にその旨を明示しなければならない。

附 則 抄

  • ○1 この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。
  • ○2 政府は、国民一般がこの法律の趣旨を理解し、且つ、これを励行するよう特に積極的な指導を行わなければならない。
明治三十五年法律第五十号

年齢計算ニ関スル法律

  • ○1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
  • ○2 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
  • ○3 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス

年齢早見表

1956年(昭和31年)生まれ