年齢早見表

1942年(昭和17年)生まれ

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西暦和暦年齢干支
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1942年昭和17年0歳
1943年昭和18年1歳
1944年昭和19年2歳
1945年昭和20年3歳
1946年昭和21年4歳
1947年昭和22年5歳
1948年昭和23年6歳
1949年昭和24年7歳
1950年昭和25年8歳
1951年昭和26年9歳
1952年昭和27年10歳
1953年昭和28年11歳
1954年昭和29年12歳
1955年昭和30年13歳
1956年昭和31年14歳
1957年昭和32年15歳
1958年昭和33年16歳
1959年昭和34年17歳
1960年昭和35年18歳
1961年昭和36年19歳
1962年昭和37年20歳
1963年昭和38年21歳
1964年昭和39年22歳
1965年昭和40年23歳
1966年昭和41年24歳
1967年昭和42年25歳
1968年昭和43年26歳
1969年昭和44年27歳
1970年昭和45年28歳
1971年昭和46年29歳
1972年昭和47年30歳
1973年昭和48年31歳
1974年昭和49年32歳
1975年昭和50年33歳
西暦和暦年齢干支
{{ value[0] }}年{{ value[1] }}{{ value[2] }}歳{{ value[3] }}
1976年昭和51年34歳
1977年昭和52年35歳
1978年昭和53年36歳
1979年昭和54年37歳
1980年昭和55年38歳
1981年昭和56年39歳
1982年昭和57年40歳
1983年昭和58年41歳
1984年昭和59年42歳
1985年昭和60年43歳
1986年昭和61年44歳
1987年昭和62年45歳
1988年昭和63年46歳
1989年平成元年47歳
1990年平成2年48歳
1991年平成3年49歳
1992年平成4年50歳
1993年平成5年51歳
1994年平成6年52歳
1995年平成7年53歳
1996年平成8年54歳
1997年平成9年55歳
1998年平成10年56歳
1999年平成11年57歳
2000年平成12年58歳
2001年平成13年59歳
2002年平成14年60歳
2003年平成15年61歳
2004年平成16年62歳
2005年平成17年63歳
2006年平成18年64歳
2007年平成19年65歳
2008年平成20年66歳
2009年平成21年67歳
西暦和暦年齢干支
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2010年平成22年68歳
2011年平成23年69歳
2012年平成24年70歳
2013年平成25年71歳
2014年平成26年72歳
2015年平成27年73歳
2016年平成28年74歳
2017年平成29年75歳
2018年平成30年76歳
2019年令和元年77歳
2020年令和2年78歳
2021年令和3年79歳
2022年令和4年80歳
2023年令和5年81歳
2024年令和6年82歳
2025年令和7年83歳
2026年令和8年84歳
2027年令和9年85歳
2028年令和10年86歳
2029年令和11年87歳
2030年令和12年88歳
2031年令和13年89歳
2032年令和14年90歳
2033年令和15年91歳
2034年令和16年92歳
2035年令和17年93歳
2036年令和18年94歳
2037年令和19年95歳
2038年令和20年96歳
2039年令和21年97歳
2040年令和22年98歳
2041年令和23年99歳
2042年令和24年100歳

年齢に関する日本法令

昭和二十四年法律第九十六号

年齢のとなえ方に関する法律

  • ○1 この法律施行の日以後、国民は、年齢を数え年によつて言い表わす従来のならわしを改めて、年齢計算に関する法律(明治三十五年法律第五十号)の規定により算定した年数(一年に達しないときは、月数)によつてこれを言い表わすのを常とするように心がけなければならない。
  • ○2 この法律施行の日以後、国又は地方公共団体の機関が年齢を言い表わす場合においては、当該機関は、前項に規定する年数又は月数によつてこれを言い表わさなければならない。但し、特にやむを得ない事由により数え年によつて年齢を言い表わす場合においては、特にその旨を明示しなければならない。

附 則 抄

  • ○1 この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。
  • ○2 政府は、国民一般がこの法律の趣旨を理解し、且つ、これを励行するよう特に積極的な指導を行わなければならない。
明治三十五年法律第五十号

年齢計算ニ関スル法律

  • ○1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
  • ○2 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
  • ○3 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス

年齢早見表

1942年(昭和17年)生まれ