年齢早見表

1936年(昭和11年)生まれ

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西暦和暦年齢干支
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1936年昭和11年0歳
1937年昭和12年1歳
1938年昭和13年2歳
1939年昭和14年3歳
1940年昭和15年4歳
1941年昭和16年5歳
1942年昭和17年6歳
1943年昭和18年7歳
1944年昭和19年8歳
1945年昭和20年9歳
1946年昭和21年10歳
1947年昭和22年11歳
1948年昭和23年12歳
1949年昭和24年13歳
1950年昭和25年14歳
1951年昭和26年15歳
1952年昭和27年16歳
1953年昭和28年17歳
1954年昭和29年18歳
1955年昭和30年19歳
1956年昭和31年20歳
1957年昭和32年21歳
1958年昭和33年22歳
1959年昭和34年23歳
1960年昭和35年24歳
1961年昭和36年25歳
1962年昭和37年26歳
1963年昭和38年27歳
1964年昭和39年28歳
1965年昭和40年29歳
1966年昭和41年30歳
1967年昭和42年31歳
1968年昭和43年32歳
1969年昭和44年33歳
西暦和暦年齢干支
{{ value[0] }}年{{ value[1] }}{{ value[2] }}歳{{ value[3] }}
1970年昭和45年34歳
1971年昭和46年35歳
1972年昭和47年36歳
1973年昭和48年37歳
1974年昭和49年38歳
1975年昭和50年39歳
1976年昭和51年40歳
1977年昭和52年41歳
1978年昭和53年42歳
1979年昭和54年43歳
1980年昭和55年44歳
1981年昭和56年45歳
1982年昭和57年46歳
1983年昭和58年47歳
1984年昭和59年48歳
1985年昭和60年49歳
1986年昭和61年50歳
1987年昭和62年51歳
1988年昭和63年52歳
1989年平成元年53歳
1990年平成2年54歳
1991年平成3年55歳
1992年平成4年56歳
1993年平成5年57歳
1994年平成6年58歳
1995年平成7年59歳
1996年平成8年60歳
1997年平成9年61歳
1998年平成10年62歳
1999年平成11年63歳
2000年平成12年64歳
2001年平成13年65歳
2002年平成14年66歳
2003年平成15年67歳
西暦和暦年齢干支
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2004年平成16年68歳
2005年平成17年69歳
2006年平成18年70歳
2007年平成19年71歳
2008年平成20年72歳
2009年平成21年73歳
2010年平成22年74歳
2011年平成23年75歳
2012年平成24年76歳
2013年平成25年77歳
2014年平成26年78歳
2015年平成27年79歳
2016年平成28年80歳
2017年平成29年81歳
2018年平成30年82歳
2019年令和元年83歳
2020年令和2年84歳
2021年令和3年85歳
2022年令和4年86歳
2023年令和5年87歳
2024年令和6年88歳
2025年令和7年89歳
2026年令和8年90歳
2027年令和9年91歳
2028年令和10年92歳
2029年令和11年93歳
2030年令和12年94歳
2031年令和13年95歳
2032年令和14年96歳
2033年令和15年97歳
2034年令和16年98歳
2035年令和17年99歳
2036年令和18年100歳

年齢に関する日本法令

昭和二十四年法律第九十六号

年齢のとなえ方に関する法律

  • ○1 この法律施行の日以後、国民は、年齢を数え年によつて言い表わす従来のならわしを改めて、年齢計算に関する法律(明治三十五年法律第五十号)の規定により算定した年数(一年に達しないときは、月数)によつてこれを言い表わすのを常とするように心がけなければならない。
  • ○2 この法律施行の日以後、国又は地方公共団体の機関が年齢を言い表わす場合においては、当該機関は、前項に規定する年数又は月数によつてこれを言い表わさなければならない。但し、特にやむを得ない事由により数え年によつて年齢を言い表わす場合においては、特にその旨を明示しなければならない。

附 則 抄

  • ○1 この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。
  • ○2 政府は、国民一般がこの法律の趣旨を理解し、且つ、これを励行するよう特に積極的な指導を行わなければならない。
明治三十五年法律第五十号

年齢計算ニ関スル法律

  • ○1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
  • ○2 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
  • ○3 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス

年齢早見表

1936年(昭和11年)生まれ