年齢早見表

1932年(昭和7年)生まれ

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西暦和暦年齢干支
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1932年昭和7年0歳
1933年昭和8年1歳
1934年昭和9年2歳
1935年昭和10年3歳
1936年昭和11年4歳
1937年昭和12年5歳
1938年昭和13年6歳
1939年昭和14年7歳
1940年昭和15年8歳
1941年昭和16年9歳
1942年昭和17年10歳
1943年昭和18年11歳
1944年昭和19年12歳
1945年昭和20年13歳
1946年昭和21年14歳
1947年昭和22年15歳
1948年昭和23年16歳
1949年昭和24年17歳
1950年昭和25年18歳
1951年昭和26年19歳
1952年昭和27年20歳
1953年昭和28年21歳
1954年昭和29年22歳
1955年昭和30年23歳
1956年昭和31年24歳
1957年昭和32年25歳
1958年昭和33年26歳
1959年昭和34年27歳
1960年昭和35年28歳
1961年昭和36年29歳
1962年昭和37年30歳
1963年昭和38年31歳
1964年昭和39年32歳
1965年昭和40年33歳
西暦和暦年齢干支
{{ value[0] }}年{{ value[1] }}{{ value[2] }}歳{{ value[3] }}
1966年昭和41年34歳
1967年昭和42年35歳
1968年昭和43年36歳
1969年昭和44年37歳
1970年昭和45年38歳
1971年昭和46年39歳
1972年昭和47年40歳
1973年昭和48年41歳
1974年昭和49年42歳
1975年昭和50年43歳
1976年昭和51年44歳
1977年昭和52年45歳
1978年昭和53年46歳
1979年昭和54年47歳
1980年昭和55年48歳
1981年昭和56年49歳
1982年昭和57年50歳
1983年昭和58年51歳
1984年昭和59年52歳
1985年昭和60年53歳
1986年昭和61年54歳
1987年昭和62年55歳
1988年昭和63年56歳
1989年平成元年57歳
1990年平成2年58歳
1991年平成3年59歳
1992年平成4年60歳
1993年平成5年61歳
1994年平成6年62歳
1995年平成7年63歳
1996年平成8年64歳
1997年平成9年65歳
1998年平成10年66歳
1999年平成11年67歳
西暦和暦年齢干支
{{ value[0] }}年{{ value[1] }}{{ value[2] }}歳{{ value[3] }}
2000年平成12年68歳
2001年平成13年69歳
2002年平成14年70歳
2003年平成15年71歳
2004年平成16年72歳
2005年平成17年73歳
2006年平成18年74歳
2007年平成19年75歳
2008年平成20年76歳
2009年平成21年77歳
2010年平成22年78歳
2011年平成23年79歳
2012年平成24年80歳
2013年平成25年81歳
2014年平成26年82歳
2015年平成27年83歳
2016年平成28年84歳
2017年平成29年85歳
2018年平成30年86歳
2019年令和元年87歳
2020年令和2年88歳
2021年令和3年89歳
2022年令和4年90歳
2023年令和5年91歳
2024年令和6年92歳
2025年令和7年93歳
2026年令和8年94歳
2027年令和9年95歳
2028年令和10年96歳
2029年令和11年97歳
2030年令和12年98歳
2031年令和13年99歳
2032年令和14年100歳

年齢に関する日本法令

昭和二十四年法律第九十六号

年齢のとなえ方に関する法律

  • ○1 この法律施行の日以後、国民は、年齢を数え年によつて言い表わす従来のならわしを改めて、年齢計算に関する法律(明治三十五年法律第五十号)の規定により算定した年数(一年に達しないときは、月数)によつてこれを言い表わすのを常とするように心がけなければならない。
  • ○2 この法律施行の日以後、国又は地方公共団体の機関が年齢を言い表わす場合においては、当該機関は、前項に規定する年数又は月数によつてこれを言い表わさなければならない。但し、特にやむを得ない事由により数え年によつて年齢を言い表わす場合においては、特にその旨を明示しなければならない。

附 則 抄

  • ○1 この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。
  • ○2 政府は、国民一般がこの法律の趣旨を理解し、且つ、これを励行するよう特に積極的な指導を行わなければならない。
明治三十五年法律第五十号

年齢計算ニ関スル法律

  • ○1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
  • ○2 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
  • ○3 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス

年齢早見表

1932年(昭和7年)生まれ