年齢早見表

1924年(大正13年)生まれ

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西暦和暦年齢干支
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1924年大正13年0歳
1925年大正14年1歳
1926年昭和元年2歳
1927年昭和2年3歳
1928年昭和3年4歳
1929年昭和4年5歳
1930年昭和5年6歳
1931年昭和6年7歳
1932年昭和7年8歳
1933年昭和8年9歳
1934年昭和9年10歳
1935年昭和10年11歳
1936年昭和11年12歳
1937年昭和12年13歳
1938年昭和13年14歳
1939年昭和14年15歳
1940年昭和15年16歳
1941年昭和16年17歳
1942年昭和17年18歳
1943年昭和18年19歳
1944年昭和19年20歳
1945年昭和20年21歳
1946年昭和21年22歳
1947年昭和22年23歳
1948年昭和23年24歳
1949年昭和24年25歳
1950年昭和25年26歳
1951年昭和26年27歳
1952年昭和27年28歳
1953年昭和28年29歳
1954年昭和29年30歳
1955年昭和30年31歳
1956年昭和31年32歳
1957年昭和32年33歳
西暦和暦年齢干支
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1958年昭和33年34歳
1959年昭和34年35歳
1960年昭和35年36歳
1961年昭和36年37歳
1962年昭和37年38歳
1963年昭和38年39歳
1964年昭和39年40歳
1965年昭和40年41歳
1966年昭和41年42歳
1967年昭和42年43歳
1968年昭和43年44歳
1969年昭和44年45歳
1970年昭和45年46歳
1971年昭和46年47歳
1972年昭和47年48歳
1973年昭和48年49歳
1974年昭和49年50歳
1975年昭和50年51歳
1976年昭和51年52歳
1977年昭和52年53歳
1978年昭和53年54歳
1979年昭和54年55歳
1980年昭和55年56歳
1981年昭和56年57歳
1982年昭和57年58歳
1983年昭和58年59歳
1984年昭和59年60歳
1985年昭和60年61歳
1986年昭和61年62歳
1987年昭和62年63歳
1988年昭和63年64歳
1989年平成元年65歳
1990年平成2年66歳
1991年平成3年67歳
西暦和暦年齢干支
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1992年平成4年68歳
1993年平成5年69歳
1994年平成6年70歳
1995年平成7年71歳
1996年平成8年72歳
1997年平成9年73歳
1998年平成10年74歳
1999年平成11年75歳
2000年平成12年76歳
2001年平成13年77歳
2002年平成14年78歳
2003年平成15年79歳
2004年平成16年80歳
2005年平成17年81歳
2006年平成18年82歳
2007年平成19年83歳
2008年平成20年84歳
2009年平成21年85歳
2010年平成22年86歳
2011年平成23年87歳
2012年平成24年88歳
2013年平成25年89歳
2014年平成26年90歳
2015年平成27年91歳
2016年平成28年92歳
2017年平成29年93歳
2018年平成30年94歳
2019年令和元年95歳
2020年令和2年96歳
2021年令和3年97歳
2022年令和4年98歳
2023年令和5年99歳
2024年令和6年100歳

年齢に関する日本法令

昭和二十四年法律第九十六号

年齢のとなえ方に関する法律

  • ○1 この法律施行の日以後、国民は、年齢を数え年によつて言い表わす従来のならわしを改めて、年齢計算に関する法律(明治三十五年法律第五十号)の規定により算定した年数(一年に達しないときは、月数)によつてこれを言い表わすのを常とするように心がけなければならない。
  • ○2 この法律施行の日以後、国又は地方公共団体の機関が年齢を言い表わす場合においては、当該機関は、前項に規定する年数又は月数によつてこれを言い表わさなければならない。但し、特にやむを得ない事由により数え年によつて年齢を言い表わす場合においては、特にその旨を明示しなければならない。

附 則 抄

  • ○1 この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。
  • ○2 政府は、国民一般がこの法律の趣旨を理解し、且つ、これを励行するよう特に積極的な指導を行わなければならない。
明治三十五年法律第五十号

年齢計算ニ関スル法律

  • ○1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
  • ○2 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
  • ○3 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス

年齢早見表

1924年(大正13年)生まれ