年齢早見表

1916年(大正5年)生まれ

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西暦和暦年齢干支
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1916年大正5年0歳
1917年大正6年1歳
1918年大正7年2歳
1919年大正8年3歳
1920年大正9年4歳
1921年大正10年5歳
1922年大正11年6歳
1923年大正12年7歳
1924年大正13年8歳
1925年大正14年9歳
1926年昭和元年10歳
1927年昭和2年11歳
1928年昭和3年12歳
1929年昭和4年13歳
1930年昭和5年14歳
1931年昭和6年15歳
1932年昭和7年16歳
1933年昭和8年17歳
1934年昭和9年18歳
1935年昭和10年19歳
1936年昭和11年20歳
1937年昭和12年21歳
1938年昭和13年22歳
1939年昭和14年23歳
1940年昭和15年24歳
1941年昭和16年25歳
1942年昭和17年26歳
1943年昭和18年27歳
1944年昭和19年28歳
1945年昭和20年29歳
1946年昭和21年30歳
1947年昭和22年31歳
1948年昭和23年32歳
1949年昭和24年33歳
西暦和暦年齢干支
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1950年昭和25年34歳
1951年昭和26年35歳
1952年昭和27年36歳
1953年昭和28年37歳
1954年昭和29年38歳
1955年昭和30年39歳
1956年昭和31年40歳
1957年昭和32年41歳
1958年昭和33年42歳
1959年昭和34年43歳
1960年昭和35年44歳
1961年昭和36年45歳
1962年昭和37年46歳
1963年昭和38年47歳
1964年昭和39年48歳
1965年昭和40年49歳
1966年昭和41年50歳
1967年昭和42年51歳
1968年昭和43年52歳
1969年昭和44年53歳
1970年昭和45年54歳
1971年昭和46年55歳
1972年昭和47年56歳
1973年昭和48年57歳
1974年昭和49年58歳
1975年昭和50年59歳
1976年昭和51年60歳
1977年昭和52年61歳
1978年昭和53年62歳
1979年昭和54年63歳
1980年昭和55年64歳
1981年昭和56年65歳
1982年昭和57年66歳
1983年昭和58年67歳
西暦和暦年齢干支
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1984年昭和59年68歳
1985年昭和60年69歳
1986年昭和61年70歳
1987年昭和62年71歳
1988年昭和63年72歳
1989年平成元年73歳
1990年平成2年74歳
1991年平成3年75歳
1992年平成4年76歳
1993年平成5年77歳
1994年平成6年78歳
1995年平成7年79歳
1996年平成8年80歳
1997年平成9年81歳
1998年平成10年82歳
1999年平成11年83歳
2000年平成12年84歳
2001年平成13年85歳
2002年平成14年86歳
2003年平成15年87歳
2004年平成16年88歳
2005年平成17年89歳
2006年平成18年90歳
2007年平成19年91歳
2008年平成20年92歳
2009年平成21年93歳
2010年平成22年94歳
2011年平成23年95歳
2012年平成24年96歳
2013年平成25年97歳
2014年平成26年98歳
2015年平成27年99歳
2016年平成28年100歳

年齢に関する日本法令

昭和二十四年法律第九十六号

年齢のとなえ方に関する法律

  • ○1 この法律施行の日以後、国民は、年齢を数え年によつて言い表わす従来のならわしを改めて、年齢計算に関する法律(明治三十五年法律第五十号)の規定により算定した年数(一年に達しないときは、月数)によつてこれを言い表わすのを常とするように心がけなければならない。
  • ○2 この法律施行の日以後、国又は地方公共団体の機関が年齢を言い表わす場合においては、当該機関は、前項に規定する年数又は月数によつてこれを言い表わさなければならない。但し、特にやむを得ない事由により数え年によつて年齢を言い表わす場合においては、特にその旨を明示しなければならない。

附 則 抄

  • ○1 この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。
  • ○2 政府は、国民一般がこの法律の趣旨を理解し、且つ、これを励行するよう特に積極的な指導を行わなければならない。
明治三十五年法律第五十号

年齢計算ニ関スル法律

  • ○1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
  • ○2 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
  • ○3 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス

年齢早見表

1916年(大正5年)生まれ