年齢早見表

1909年(明治42年)生まれ

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西暦和暦年齢干支
{{ value[0] }}年{{ value[1] }}{{ value[2] }}歳{{ value[3] }}
1909年明治42年0歳
1910年明治43年1歳
1911年明治44年2歳
1912年大正元年3歳
1913年大正2年4歳
1914年大正3年5歳
1915年大正4年6歳
1916年大正5年7歳
1917年大正6年8歳
1918年大正7年9歳
1919年大正8年10歳
1920年大正9年11歳
1921年大正10年12歳
1922年大正11年13歳
1923年大正12年14歳
1924年大正13年15歳
1925年大正14年16歳
1926年昭和元年17歳
1927年昭和2年18歳
1928年昭和3年19歳
1929年昭和4年20歳
1930年昭和5年21歳
1931年昭和6年22歳
1932年昭和7年23歳
1933年昭和8年24歳
1934年昭和9年25歳
1935年昭和10年26歳
1936年昭和11年27歳
1937年昭和12年28歳
1938年昭和13年29歳
1939年昭和14年30歳
1940年昭和15年31歳
1941年昭和16年32歳
1942年昭和17年33歳
西暦和暦年齢干支
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1943年昭和18年34歳
1944年昭和19年35歳
1945年昭和20年36歳
1946年昭和21年37歳
1947年昭和22年38歳
1948年昭和23年39歳
1949年昭和24年40歳
1950年昭和25年41歳
1951年昭和26年42歳
1952年昭和27年43歳
1953年昭和28年44歳
1954年昭和29年45歳
1955年昭和30年46歳
1956年昭和31年47歳
1957年昭和32年48歳
1958年昭和33年49歳
1959年昭和34年50歳
1960年昭和35年51歳
1961年昭和36年52歳
1962年昭和37年53歳
1963年昭和38年54歳
1964年昭和39年55歳
1965年昭和40年56歳
1966年昭和41年57歳
1967年昭和42年58歳
1968年昭和43年59歳
1969年昭和44年60歳
1970年昭和45年61歳
1971年昭和46年62歳
1972年昭和47年63歳
1973年昭和48年64歳
1974年昭和49年65歳
1975年昭和50年66歳
1976年昭和51年67歳
西暦和暦年齢干支
{{ value[0] }}年{{ value[1] }}{{ value[2] }}歳{{ value[3] }}
1977年昭和52年68歳
1978年昭和53年69歳
1979年昭和54年70歳
1980年昭和55年71歳
1981年昭和56年72歳
1982年昭和57年73歳
1983年昭和58年74歳
1984年昭和59年75歳
1985年昭和60年76歳
1986年昭和61年77歳
1987年昭和62年78歳
1988年昭和63年79歳
1989年平成元年80歳
1990年平成2年81歳
1991年平成3年82歳
1992年平成4年83歳
1993年平成5年84歳
1994年平成6年85歳
1995年平成7年86歳
1996年平成8年87歳
1997年平成9年88歳
1998年平成10年89歳
1999年平成11年90歳
2000年平成12年91歳
2001年平成13年92歳
2002年平成14年93歳
2003年平成15年94歳
2004年平成16年95歳
2005年平成17年96歳
2006年平成18年97歳
2007年平成19年98歳
2008年平成20年99歳
2009年平成21年100歳

年齢に関する日本法令

昭和二十四年法律第九十六号

年齢のとなえ方に関する法律

  • ○1 この法律施行の日以後、国民は、年齢を数え年によつて言い表わす従来のならわしを改めて、年齢計算に関する法律(明治三十五年法律第五十号)の規定により算定した年数(一年に達しないときは、月数)によつてこれを言い表わすのを常とするように心がけなければならない。
  • ○2 この法律施行の日以後、国又は地方公共団体の機関が年齢を言い表わす場合においては、当該機関は、前項に規定する年数又は月数によつてこれを言い表わさなければならない。但し、特にやむを得ない事由により数え年によつて年齢を言い表わす場合においては、特にその旨を明示しなければならない。

附 則 抄

  • ○1 この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。
  • ○2 政府は、国民一般がこの法律の趣旨を理解し、且つ、これを励行するよう特に積極的な指導を行わなければならない。
明治三十五年法律第五十号

年齢計算ニ関スル法律

  • ○1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
  • ○2 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
  • ○3 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス

年齢早見表

1909年(明治42年)生まれ