年齢早見表

1903年(明治36年)生まれ

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西暦和暦年齢干支
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1903年明治36年0歳
1904年明治37年1歳
1905年明治38年2歳
1906年明治39年3歳
1907年明治40年4歳
1908年明治41年5歳
1909年明治42年6歳
1910年明治43年7歳
1911年明治44年8歳
1912年大正元年9歳
1913年大正2年10歳
1914年大正3年11歳
1915年大正4年12歳
1916年大正5年13歳
1917年大正6年14歳
1918年大正7年15歳
1919年大正8年16歳
1920年大正9年17歳
1921年大正10年18歳
1922年大正11年19歳
1923年大正12年20歳
1924年大正13年21歳
1925年大正14年22歳
1926年昭和元年23歳
1927年昭和2年24歳
1928年昭和3年25歳
1929年昭和4年26歳
1930年昭和5年27歳
1931年昭和6年28歳
1932年昭和7年29歳
1933年昭和8年30歳
1934年昭和9年31歳
1935年昭和10年32歳
1936年昭和11年33歳
西暦和暦年齢干支
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1937年昭和12年34歳
1938年昭和13年35歳
1939年昭和14年36歳
1940年昭和15年37歳
1941年昭和16年38歳
1942年昭和17年39歳
1943年昭和18年40歳
1944年昭和19年41歳
1945年昭和20年42歳
1946年昭和21年43歳
1947年昭和22年44歳
1948年昭和23年45歳
1949年昭和24年46歳
1950年昭和25年47歳
1951年昭和26年48歳
1952年昭和27年49歳
1953年昭和28年50歳
1954年昭和29年51歳
1955年昭和30年52歳
1956年昭和31年53歳
1957年昭和32年54歳
1958年昭和33年55歳
1959年昭和34年56歳
1960年昭和35年57歳
1961年昭和36年58歳
1962年昭和37年59歳
1963年昭和38年60歳
1964年昭和39年61歳
1965年昭和40年62歳
1966年昭和41年63歳
1967年昭和42年64歳
1968年昭和43年65歳
1969年昭和44年66歳
1970年昭和45年67歳
西暦和暦年齢干支
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1971年昭和46年68歳
1972年昭和47年69歳
1973年昭和48年70歳
1974年昭和49年71歳
1975年昭和50年72歳
1976年昭和51年73歳
1977年昭和52年74歳
1978年昭和53年75歳
1979年昭和54年76歳
1980年昭和55年77歳
1981年昭和56年78歳
1982年昭和57年79歳
1983年昭和58年80歳
1984年昭和59年81歳
1985年昭和60年82歳
1986年昭和61年83歳
1987年昭和62年84歳
1988年昭和63年85歳
1989年平成元年86歳
1990年平成2年87歳
1991年平成3年88歳
1992年平成4年89歳
1993年平成5年90歳
1994年平成6年91歳
1995年平成7年92歳
1996年平成8年93歳
1997年平成9年94歳
1998年平成10年95歳
1999年平成11年96歳
2000年平成12年97歳
2001年平成13年98歳
2002年平成14年99歳
2003年平成15年100歳

年齢に関する日本法令

昭和二十四年法律第九十六号

年齢のとなえ方に関する法律

  • ○1 この法律施行の日以後、国民は、年齢を数え年によつて言い表わす従来のならわしを改めて、年齢計算に関する法律(明治三十五年法律第五十号)の規定により算定した年数(一年に達しないときは、月数)によつてこれを言い表わすのを常とするように心がけなければならない。
  • ○2 この法律施行の日以後、国又は地方公共団体の機関が年齢を言い表わす場合においては、当該機関は、前項に規定する年数又は月数によつてこれを言い表わさなければならない。但し、特にやむを得ない事由により数え年によつて年齢を言い表わす場合においては、特にその旨を明示しなければならない。

附 則 抄

  • ○1 この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。
  • ○2 政府は、国民一般がこの法律の趣旨を理解し、且つ、これを励行するよう特に積極的な指導を行わなければならない。
明治三十五年法律第五十号

年齢計算ニ関スル法律

  • ○1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
  • ○2 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
  • ○3 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス

年齢早見表

1903年(明治36年)生まれ