年齢早見表

1898年(明治31年)生まれ

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西暦和暦年齢干支
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1898年明治31年0歳
1899年明治32年1歳
1900年明治33年2歳
1901年明治34年3歳
1902年明治35年4歳
1903年明治36年5歳
1904年明治37年6歳
1905年明治38年7歳
1906年明治39年8歳
1907年明治40年9歳
1908年明治41年10歳
1909年明治42年11歳
1910年明治43年12歳
1911年明治44年13歳
1912年大正元年14歳
1913年大正2年15歳
1914年大正3年16歳
1915年大正4年17歳
1916年大正5年18歳
1917年大正6年19歳
1918年大正7年20歳
1919年大正8年21歳
1920年大正9年22歳
1921年大正10年23歳
1922年大正11年24歳
1923年大正12年25歳
1924年大正13年26歳
1925年大正14年27歳
1926年昭和元年28歳
1927年昭和2年29歳
1928年昭和3年30歳
1929年昭和4年31歳
1930年昭和5年32歳
1931年昭和6年33歳
西暦和暦年齢干支
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1932年昭和7年34歳
1933年昭和8年35歳
1934年昭和9年36歳
1935年昭和10年37歳
1936年昭和11年38歳
1937年昭和12年39歳
1938年昭和13年40歳
1939年昭和14年41歳
1940年昭和15年42歳
1941年昭和16年43歳
1942年昭和17年44歳
1943年昭和18年45歳
1944年昭和19年46歳
1945年昭和20年47歳
1946年昭和21年48歳
1947年昭和22年49歳
1948年昭和23年50歳
1949年昭和24年51歳
1950年昭和25年52歳
1951年昭和26年53歳
1952年昭和27年54歳
1953年昭和28年55歳
1954年昭和29年56歳
1955年昭和30年57歳
1956年昭和31年58歳
1957年昭和32年59歳
1958年昭和33年60歳
1959年昭和34年61歳
1960年昭和35年62歳
1961年昭和36年63歳
1962年昭和37年64歳
1963年昭和38年65歳
1964年昭和39年66歳
1965年昭和40年67歳
西暦和暦年齢干支
{{ value[0] }}年{{ value[1] }}{{ value[2] }}歳{{ value[3] }}
1966年昭和41年68歳
1967年昭和42年69歳
1968年昭和43年70歳
1969年昭和44年71歳
1970年昭和45年72歳
1971年昭和46年73歳
1972年昭和47年74歳
1973年昭和48年75歳
1974年昭和49年76歳
1975年昭和50年77歳
1976年昭和51年78歳
1977年昭和52年79歳
1978年昭和53年80歳
1979年昭和54年81歳
1980年昭和55年82歳
1981年昭和56年83歳
1982年昭和57年84歳
1983年昭和58年85歳
1984年昭和59年86歳
1985年昭和60年87歳
1986年昭和61年88歳
1987年昭和62年89歳
1988年昭和63年90歳
1989年平成元年91歳
1990年平成2年92歳
1991年平成3年93歳
1992年平成4年94歳
1993年平成5年95歳
1994年平成6年96歳
1995年平成7年97歳
1996年平成8年98歳
1997年平成9年99歳
1998年平成10年100歳

年齢に関する日本法令

昭和二十四年法律第九十六号

年齢のとなえ方に関する法律

  • ○1 この法律施行の日以後、国民は、年齢を数え年によつて言い表わす従来のならわしを改めて、年齢計算に関する法律(明治三十五年法律第五十号)の規定により算定した年数(一年に達しないときは、月数)によつてこれを言い表わすのを常とするように心がけなければならない。
  • ○2 この法律施行の日以後、国又は地方公共団体の機関が年齢を言い表わす場合においては、当該機関は、前項に規定する年数又は月数によつてこれを言い表わさなければならない。但し、特にやむを得ない事由により数え年によつて年齢を言い表わす場合においては、特にその旨を明示しなければならない。

附 則 抄

  • ○1 この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。
  • ○2 政府は、国民一般がこの法律の趣旨を理解し、且つ、これを励行するよう特に積極的な指導を行わなければならない。
明治三十五年法律第五十号

年齢計算ニ関スル法律

  • ○1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
  • ○2 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
  • ○3 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス

年齢早見表

1898年(明治31年)生まれ