年齢早見表

1887年(明治20年)生まれ

当サイトは、年齢早見表のプリント印刷に対応しています。

年齢は誕生日以降の満年齢です。誕生日前の場合は1を引いて下さい。


一部の機能が一時的にご利用頂けません。後でもう一度お試しください。

西暦和暦年齢干支
{{ value[0] }}年{{ value[1] }}{{ value[2] }}歳{{ value[3] }}
1887年明治20年0歳
1888年明治21年1歳
1889年明治22年2歳
1890年明治23年3歳
1891年明治24年4歳
1892年明治25年5歳
1893年明治26年6歳
1894年明治27年7歳
1895年明治28年8歳
1896年明治29年9歳
1897年明治30年10歳
1898年明治31年11歳
1899年明治32年12歳
1900年明治33年13歳
1901年明治34年14歳
1902年明治35年15歳
1903年明治36年16歳
1904年明治37年17歳
1905年明治38年18歳
1906年明治39年19歳
1907年明治40年20歳
1908年明治41年21歳
1909年明治42年22歳
1910年明治43年23歳
1911年明治44年24歳
1912年大正元年25歳
1913年大正2年26歳
1914年大正3年27歳
1915年大正4年28歳
1916年大正5年29歳
1917年大正6年30歳
1918年大正7年31歳
1919年大正8年32歳
1920年大正9年33歳
西暦和暦年齢干支
{{ value[0] }}年{{ value[1] }}{{ value[2] }}歳{{ value[3] }}
1921年大正10年34歳
1922年大正11年35歳
1923年大正12年36歳
1924年大正13年37歳
1925年大正14年38歳
1926年昭和元年39歳
1927年昭和2年40歳
1928年昭和3年41歳
1929年昭和4年42歳
1930年昭和5年43歳
1931年昭和6年44歳
1932年昭和7年45歳
1933年昭和8年46歳
1934年昭和9年47歳
1935年昭和10年48歳
1936年昭和11年49歳
1937年昭和12年50歳
1938年昭和13年51歳
1939年昭和14年52歳
1940年昭和15年53歳
1941年昭和16年54歳
1942年昭和17年55歳
1943年昭和18年56歳
1944年昭和19年57歳
1945年昭和20年58歳
1946年昭和21年59歳
1947年昭和22年60歳
1948年昭和23年61歳
1949年昭和24年62歳
1950年昭和25年63歳
1951年昭和26年64歳
1952年昭和27年65歳
1953年昭和28年66歳
1954年昭和29年67歳
西暦和暦年齢干支
{{ value[0] }}年{{ value[1] }}{{ value[2] }}歳{{ value[3] }}
1955年昭和30年68歳
1956年昭和31年69歳
1957年昭和32年70歳
1958年昭和33年71歳
1959年昭和34年72歳
1960年昭和35年73歳
1961年昭和36年74歳
1962年昭和37年75歳
1963年昭和38年76歳
1964年昭和39年77歳
1965年昭和40年78歳
1966年昭和41年79歳
1967年昭和42年80歳
1968年昭和43年81歳
1969年昭和44年82歳
1970年昭和45年83歳
1971年昭和46年84歳
1972年昭和47年85歳
1973年昭和48年86歳
1974年昭和49年87歳
1975年昭和50年88歳
1976年昭和51年89歳
1977年昭和52年90歳
1978年昭和53年91歳
1979年昭和54年92歳
1980年昭和55年93歳
1981年昭和56年94歳
1982年昭和57年95歳
1983年昭和58年96歳
1984年昭和59年97歳
1985年昭和60年98歳
1986年昭和61年99歳
1987年昭和62年100歳

年齢に関する日本法令

昭和二十四年法律第九十六号

年齢のとなえ方に関する法律

  • ○1 この法律施行の日以後、国民は、年齢を数え年によつて言い表わす従来のならわしを改めて、年齢計算に関する法律(明治三十五年法律第五十号)の規定により算定した年数(一年に達しないときは、月数)によつてこれを言い表わすのを常とするように心がけなければならない。
  • ○2 この法律施行の日以後、国又は地方公共団体の機関が年齢を言い表わす場合においては、当該機関は、前項に規定する年数又は月数によつてこれを言い表わさなければならない。但し、特にやむを得ない事由により数え年によつて年齢を言い表わす場合においては、特にその旨を明示しなければならない。

附 則 抄

  • ○1 この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。
  • ○2 政府は、国民一般がこの法律の趣旨を理解し、且つ、これを励行するよう特に積極的な指導を行わなければならない。
明治三十五年法律第五十号

年齢計算ニ関スル法律

  • ○1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
  • ○2 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
  • ○3 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス

年齢早見表

1887年(明治20年)生まれ