年齢早見表

1885年(明治18年)生まれ

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西暦和暦年齢干支
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1885年明治18年0歳
1886年明治19年1歳
1887年明治20年2歳
1888年明治21年3歳
1889年明治22年4歳
1890年明治23年5歳
1891年明治24年6歳
1892年明治25年7歳
1893年明治26年8歳
1894年明治27年9歳
1895年明治28年10歳
1896年明治29年11歳
1897年明治30年12歳
1898年明治31年13歳
1899年明治32年14歳
1900年明治33年15歳
1901年明治34年16歳
1902年明治35年17歳
1903年明治36年18歳
1904年明治37年19歳
1905年明治38年20歳
1906年明治39年21歳
1907年明治40年22歳
1908年明治41年23歳
1909年明治42年24歳
1910年明治43年25歳
1911年明治44年26歳
1912年大正元年27歳
1913年大正2年28歳
1914年大正3年29歳
1915年大正4年30歳
1916年大正5年31歳
1917年大正6年32歳
1918年大正7年33歳
西暦和暦年齢干支
{{ value[0] }}年{{ value[1] }}{{ value[2] }}歳{{ value[3] }}
1919年大正8年34歳
1920年大正9年35歳
1921年大正10年36歳
1922年大正11年37歳
1923年大正12年38歳
1924年大正13年39歳
1925年大正14年40歳
1926年昭和元年41歳
1927年昭和2年42歳
1928年昭和3年43歳
1929年昭和4年44歳
1930年昭和5年45歳
1931年昭和6年46歳
1932年昭和7年47歳
1933年昭和8年48歳
1934年昭和9年49歳
1935年昭和10年50歳
1936年昭和11年51歳
1937年昭和12年52歳
1938年昭和13年53歳
1939年昭和14年54歳
1940年昭和15年55歳
1941年昭和16年56歳
1942年昭和17年57歳
1943年昭和18年58歳
1944年昭和19年59歳
1945年昭和20年60歳
1946年昭和21年61歳
1947年昭和22年62歳
1948年昭和23年63歳
1949年昭和24年64歳
1950年昭和25年65歳
1951年昭和26年66歳
1952年昭和27年67歳
西暦和暦年齢干支
{{ value[0] }}年{{ value[1] }}{{ value[2] }}歳{{ value[3] }}
1953年昭和28年68歳
1954年昭和29年69歳
1955年昭和30年70歳
1956年昭和31年71歳
1957年昭和32年72歳
1958年昭和33年73歳
1959年昭和34年74歳
1960年昭和35年75歳
1961年昭和36年76歳
1962年昭和37年77歳
1963年昭和38年78歳
1964年昭和39年79歳
1965年昭和40年80歳
1966年昭和41年81歳
1967年昭和42年82歳
1968年昭和43年83歳
1969年昭和44年84歳
1970年昭和45年85歳
1971年昭和46年86歳
1972年昭和47年87歳
1973年昭和48年88歳
1974年昭和49年89歳
1975年昭和50年90歳
1976年昭和51年91歳
1977年昭和52年92歳
1978年昭和53年93歳
1979年昭和54年94歳
1980年昭和55年95歳
1981年昭和56年96歳
1982年昭和57年97歳
1983年昭和58年98歳
1984年昭和59年99歳
1985年昭和60年100歳

年齢に関する日本法令

昭和二十四年法律第九十六号

年齢のとなえ方に関する法律

  • ○1 この法律施行の日以後、国民は、年齢を数え年によつて言い表わす従来のならわしを改めて、年齢計算に関する法律(明治三十五年法律第五十号)の規定により算定した年数(一年に達しないときは、月数)によつてこれを言い表わすのを常とするように心がけなければならない。
  • ○2 この法律施行の日以後、国又は地方公共団体の機関が年齢を言い表わす場合においては、当該機関は、前項に規定する年数又は月数によつてこれを言い表わさなければならない。但し、特にやむを得ない事由により数え年によつて年齢を言い表わす場合においては、特にその旨を明示しなければならない。

附 則 抄

  • ○1 この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。
  • ○2 政府は、国民一般がこの法律の趣旨を理解し、且つ、これを励行するよう特に積極的な指導を行わなければならない。
明治三十五年法律第五十号

年齢計算ニ関スル法律

  • ○1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
  • ○2 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
  • ○3 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス

年齢早見表

1885年(明治18年)生まれ