年齢早見表

1883年(明治16年)生まれ

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西暦和暦年齢干支
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1883年明治16年0歳
1884年明治17年1歳
1885年明治18年2歳
1886年明治19年3歳
1887年明治20年4歳
1888年明治21年5歳
1889年明治22年6歳
1890年明治23年7歳
1891年明治24年8歳
1892年明治25年9歳
1893年明治26年10歳
1894年明治27年11歳
1895年明治28年12歳
1896年明治29年13歳
1897年明治30年14歳
1898年明治31年15歳
1899年明治32年16歳
1900年明治33年17歳
1901年明治34年18歳
1902年明治35年19歳
1903年明治36年20歳
1904年明治37年21歳
1905年明治38年22歳
1906年明治39年23歳
1907年明治40年24歳
1908年明治41年25歳
1909年明治42年26歳
1910年明治43年27歳
1911年明治44年28歳
1912年大正元年29歳
1913年大正2年30歳
1914年大正3年31歳
1915年大正4年32歳
1916年大正5年33歳
西暦和暦年齢干支
{{ value[0] }}年{{ value[1] }}{{ value[2] }}歳{{ value[3] }}
1917年大正6年34歳
1918年大正7年35歳
1919年大正8年36歳
1920年大正9年37歳
1921年大正10年38歳
1922年大正11年39歳
1923年大正12年40歳
1924年大正13年41歳
1925年大正14年42歳
1926年昭和元年43歳
1927年昭和2年44歳
1928年昭和3年45歳
1929年昭和4年46歳
1930年昭和5年47歳
1931年昭和6年48歳
1932年昭和7年49歳
1933年昭和8年50歳
1934年昭和9年51歳
1935年昭和10年52歳
1936年昭和11年53歳
1937年昭和12年54歳
1938年昭和13年55歳
1939年昭和14年56歳
1940年昭和15年57歳
1941年昭和16年58歳
1942年昭和17年59歳
1943年昭和18年60歳
1944年昭和19年61歳
1945年昭和20年62歳
1946年昭和21年63歳
1947年昭和22年64歳
1948年昭和23年65歳
1949年昭和24年66歳
1950年昭和25年67歳
西暦和暦年齢干支
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1951年昭和26年68歳
1952年昭和27年69歳
1953年昭和28年70歳
1954年昭和29年71歳
1955年昭和30年72歳
1956年昭和31年73歳
1957年昭和32年74歳
1958年昭和33年75歳
1959年昭和34年76歳
1960年昭和35年77歳
1961年昭和36年78歳
1962年昭和37年79歳
1963年昭和38年80歳
1964年昭和39年81歳
1965年昭和40年82歳
1966年昭和41年83歳
1967年昭和42年84歳
1968年昭和43年85歳
1969年昭和44年86歳
1970年昭和45年87歳
1971年昭和46年88歳
1972年昭和47年89歳
1973年昭和48年90歳
1974年昭和49年91歳
1975年昭和50年92歳
1976年昭和51年93歳
1977年昭和52年94歳
1978年昭和53年95歳
1979年昭和54年96歳
1980年昭和55年97歳
1981年昭和56年98歳
1982年昭和57年99歳
1983年昭和58年100歳

年齢に関する日本法令

昭和二十四年法律第九十六号

年齢のとなえ方に関する法律

  • ○1 この法律施行の日以後、国民は、年齢を数え年によつて言い表わす従来のならわしを改めて、年齢計算に関する法律(明治三十五年法律第五十号)の規定により算定した年数(一年に達しないときは、月数)によつてこれを言い表わすのを常とするように心がけなければならない。
  • ○2 この法律施行の日以後、国又は地方公共団体の機関が年齢を言い表わす場合においては、当該機関は、前項に規定する年数又は月数によつてこれを言い表わさなければならない。但し、特にやむを得ない事由により数え年によつて年齢を言い表わす場合においては、特にその旨を明示しなければならない。

附 則 抄

  • ○1 この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。
  • ○2 政府は、国民一般がこの法律の趣旨を理解し、且つ、これを励行するよう特に積極的な指導を行わなければならない。
明治三十五年法律第五十号

年齢計算ニ関スル法律

  • ○1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
  • ○2 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
  • ○3 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス

年齢早見表

1883年(明治16年)生まれ