年齢早見表

1875年(明治8年)生まれ

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西暦和暦年齢干支
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1875年明治8年0歳
1876年明治9年1歳
1877年明治10年2歳
1878年明治11年3歳
1879年明治12年4歳
1880年明治13年5歳
1881年明治14年6歳
1882年明治15年7歳
1883年明治16年8歳
1884年明治17年9歳
1885年明治18年10歳
1886年明治19年11歳
1887年明治20年12歳
1888年明治21年13歳
1889年明治22年14歳
1890年明治23年15歳
1891年明治24年16歳
1892年明治25年17歳
1893年明治26年18歳
1894年明治27年19歳
1895年明治28年20歳
1896年明治29年21歳
1897年明治30年22歳
1898年明治31年23歳
1899年明治32年24歳
1900年明治33年25歳
1901年明治34年26歳
1902年明治35年27歳
1903年明治36年28歳
1904年明治37年29歳
1905年明治38年30歳
1906年明治39年31歳
1907年明治40年32歳
1908年明治41年33歳
西暦和暦年齢干支
{{ value[0] }}年{{ value[1] }}{{ value[2] }}歳{{ value[3] }}
1909年明治42年34歳
1910年明治43年35歳
1911年明治44年36歳
1912年大正元年37歳
1913年大正2年38歳
1914年大正3年39歳
1915年大正4年40歳
1916年大正5年41歳
1917年大正6年42歳
1918年大正7年43歳
1919年大正8年44歳
1920年大正9年45歳
1921年大正10年46歳
1922年大正11年47歳
1923年大正12年48歳
1924年大正13年49歳
1925年大正14年50歳
1926年昭和元年51歳
1927年昭和2年52歳
1928年昭和3年53歳
1929年昭和4年54歳
1930年昭和5年55歳
1931年昭和6年56歳
1932年昭和7年57歳
1933年昭和8年58歳
1934年昭和9年59歳
1935年昭和10年60歳
1936年昭和11年61歳
1937年昭和12年62歳
1938年昭和13年63歳
1939年昭和14年64歳
1940年昭和15年65歳
1941年昭和16年66歳
1942年昭和17年67歳
西暦和暦年齢干支
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1943年昭和18年68歳
1944年昭和19年69歳
1945年昭和20年70歳
1946年昭和21年71歳
1947年昭和22年72歳
1948年昭和23年73歳
1949年昭和24年74歳
1950年昭和25年75歳
1951年昭和26年76歳
1952年昭和27年77歳
1953年昭和28年78歳
1954年昭和29年79歳
1955年昭和30年80歳
1956年昭和31年81歳
1957年昭和32年82歳
1958年昭和33年83歳
1959年昭和34年84歳
1960年昭和35年85歳
1961年昭和36年86歳
1962年昭和37年87歳
1963年昭和38年88歳
1964年昭和39年89歳
1965年昭和40年90歳
1966年昭和41年91歳
1967年昭和42年92歳
1968年昭和43年93歳
1969年昭和44年94歳
1970年昭和45年95歳
1971年昭和46年96歳
1972年昭和47年97歳
1973年昭和48年98歳
1974年昭和49年99歳
1975年昭和50年100歳

年齢に関する日本法令

昭和二十四年法律第九十六号

年齢のとなえ方に関する法律

  • ○1 この法律施行の日以後、国民は、年齢を数え年によつて言い表わす従来のならわしを改めて、年齢計算に関する法律(明治三十五年法律第五十号)の規定により算定した年数(一年に達しないときは、月数)によつてこれを言い表わすのを常とするように心がけなければならない。
  • ○2 この法律施行の日以後、国又は地方公共団体の機関が年齢を言い表わす場合においては、当該機関は、前項に規定する年数又は月数によつてこれを言い表わさなければならない。但し、特にやむを得ない事由により数え年によつて年齢を言い表わす場合においては、特にその旨を明示しなければならない。

附 則 抄

  • ○1 この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。
  • ○2 政府は、国民一般がこの法律の趣旨を理解し、且つ、これを励行するよう特に積極的な指導を行わなければならない。
明治三十五年法律第五十号

年齢計算ニ関スル法律

  • ○1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
  • ○2 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
  • ○3 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス

年齢早見表

1875年(明治8年)生まれ